■「ビンテージもの」規制対象から除外 |
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| 事務次官は、法令に対しての積極的推進を述べていましたが、 二階大臣が、本日閣議後の記者会見で 、いわゆる「ビンテージ」除外の方針を述べたそうな。
事実上の適用除外になるのは、ギターアンプなどの音響機器や、電子楽器、写真用機材、映写機などのうち「ビンテージもの」と呼ばれる希少価値の高い中古機材。これらを取り扱いに慣れたマニアに販売する場合には、PSEマークがなくても簡単な手続きで売買できるようにする。
でも、大臣が言っても、官僚が素直に従うとは限らないので、 しばし、経過を確認していなくてはならないのではないかと、 心配性のσ(´・д・`)
でもさぁ、官僚って、中古品なんて買わないんだろうね。 猶予期間が5年って、どこから出てきたのか、知りたいもんだ。 一般家庭は、電化製品なんてものは、 壊れたら、あるいは、相当な期間使った頃に、 買い替えるのが普通でないの? それか、せいぜい、住環境が変わったら買い替えるわけで・・・
うちの冷蔵庫も13年になるけれど、途中一回修理しただけで、 ご機嫌良く動いているし・・・
で、動いている物をゴミにするのは、勿体ないから、 使ってくださる人がいたら、使って貰おうって言ふのが、 一般ピープルの考え方。
それを、たった5年の猶予期間で 使えるけど使わなくなったダケの品物(5年前までの品物)を、 ゴミにしろって・・・
そういう一般ピープルと乖離した考え方を平然とするから、 「国家公務員はぁヽ(`Д´)ノ!!」って言われるんだろうにね。
安全優先と言うけれど、日常、常識的な使い方をしてての事故は、 ナショナルの暖房器具のように、 設計や製造自体に問題があっての事故なわけで、完全に製造者の責任。
でも、使用者が勝手に改造したり、 使用目的外の使用等での事故ならば、 そりゃぁ、使用者の責任になるわけで、 そこんとこを明記すれば良いだけなんじゃないの?
PSE法での利権がある・・・なんてこたぁ、ないよねぇ (;¬_¬)
関連エントリー: [06/03/09] ■経産省部長ブログ「炎上」:PSE法 [06/02/20] ■気儘に書き連ね ≪2/20≫ [06/02/17] ■ある意味「文化」です
・・・続きに、記事本文があります・・・
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03/14(火)16:11 | トラックバック(0) | コメント(0) | ◆ 社会 | 管理
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