【音静庵】
 
礼儀正しく慎ましく…そして自分らしく
 


■「ビンテージもの」規制対象から除外

事務次官は、法令に対しての積極的推進を述べていましたが、
二階大臣が、本日閣議後の記者会見で
、いわゆる「ビンテージ」除外の方針を述べたそうな。
事実上の適用除外になるのは、ギターアンプなどの音響機器や、電子楽器、写真用機材、映写機などのうち「ビンテージもの」と呼ばれる希少価値の高い中古機材。これらを取り扱いに慣れたマニアに販売する場合には、PSEマークがなくても簡単な手続きで売買できるようにする。


でも、大臣が言っても、官僚が素直に従うとは限らないので、
しばし、経過を確認していなくてはならないのではないかと、
心配性のσ(´・д・`)

でもさぁ、官僚って、中古品なんて買わないんだろうね。
猶予期間が5年って、どこから出てきたのか、知りたいもんだ。
一般家庭は、電化製品なんてものは、
壊れたら、あるいは、相当な期間使った頃に、
買い替えるのが普通でないの?
それか、せいぜい、住環境が変わったら買い替えるわけで・・・

うちの冷蔵庫も13年になるけれど、途中一回修理しただけで、
ご機嫌良く動いているし・・・

で、動いている物をゴミにするのは、勿体ないから、
使ってくださる人がいたら、使って貰おうって言ふのが、
一般ピープルの考え方。

それを、たった5年の猶予期間で
使えるけど使わなくなったダケの品物(5年前までの品物)を、
ゴミにしろって・・・

そういう一般ピープルと乖離した考え方を平然とするから、
「国家公務員はぁヽ(`Д´)ノ!!」って言われるんだろうにね。

安全優先と言うけれど、日常、常識的な使い方をしてての事故は、
ナショナルの暖房器具のように、
設計や製造自体に問題があっての事故なわけで、完全に製造者の責任。

でも、使用者が勝手に改造したり、
使用目的外の使用等での事故ならば、
そりゃぁ、使用者の責任になるわけで、
そこんとこを明記すれば良いだけなんじゃないの?

PSE法での利権がある・・・なんてこたぁ、ないよねぇ (;¬_¬)



関連エントリー:
[06/03/09] ■経産省部長ブログ「炎上」:PSE法
[06/02/20] ■気儘に書き連ね ≪2/20≫
[06/02/17] ■ある意味「文化」です

・・・続きに、記事本文があります・・・



03/14(火)16:11 | トラックバック(0) | コメント(0) | ◆ 社会 | 管理

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