■未成年への犯罪の重罰化を考える |
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光市の母子殺害が、最高裁で裁かれることになったようで、 遺族にとっては、少し日本の司法制度を見直していただけるのではと思いたい。
昨今の対未成年犯罪、特に性犯罪絡みの事案の多さには、 日本人として、何か置き忘れてしまったせいなのかと、 苛立たしさと悲しさを感じています。
また、その後の裁判での判決の軽さにも、唖然とするものがあります。 錦の御旗のように持ち出される「情状酌量」。 特に未成年が加害者の場合に顕著ではないのでしょうかね。
所謂「異常性癖」は、適切なプログラムによって矯正しようとしても、 100%が治るわけじゃない。 必ず、何割かは治らないのですよ。 これは、矯正プログラム先進国の亜米利加でも、頭を抱える問題のようです。 その為に、様々な対応方法が採られています。 遅ればせながらも、日本も幾つかの対応をしているようですが、 それは、一般市民の処までは、降りてきません。 犯罪被害に遭わない為には、 “加害者の人権より被害者の人権を重く考える”べきだと思うのですが、 日本司法界には、未だに、加害者の人権ばかりを尊重し、 被害者の人権をないがしろにする風潮があります。
また、日本の刑法の落とし穴として、 「長期刑と死刑の間の超えられない壁」も問題です。 長期刑ならば、刑務所内での態度のいかんにより、 多くが刑期の7~8割で仮釈放を認められ、社会に復帰できる。 20年の刑期として、14~16年。 人一人殺しても、終身刑が無いため、14~16年で出所。 逆に言えば、人一人殺すダケなら、14~16年辛抱すればOK。 出所して、また、一人殺しても、同じ。
同じように、二人の人間を殺しても、同時に殺せば、大概、死刑。 時期をずらせば、長期刑2回。 それも、「情状酌量」を認められれば、もっと短くなる。 これは、立法府の怠慢ではありませんか? 遺族は、到底、納得出来ないでしょう。
犯罪被害の遺族の方が手記でも書かれていますが、 終身刑の創設や幼少年が犠牲となった犯罪に対する重罰化 を検討することも、立法府に望みたいものです。
抵抗も出来ない幼子を殺してしまう犯人は、人間ではありませぬ。 単なる鬼畜です。 ならば、人として出来うる限りの罰を与えねばなりませぬ。
死刑反対と叫ぶ人たちにこそ、こういう、悪辣な犯罪を起こした人間に対して、 どういう矯正方法・罰があるのかを、答えて欲しいものです。 再犯した場合に、誰が責任を取るのか。 殺された命は、取り戻すことは出来ないのですから、 殺されない為には、再犯の恐れのある者に対して、 どうしたら良いかを示して欲しいものです。
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12/09(金)12:49 | トラックバック(4) | コメント(8) | ◆ 社会 | 管理
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