goo ニュース - (共同通信)
「除細動必要だった」 機器使用の救命士起訴猶予 2005年 8月31日 (水) 20:23
秋田地検大館支部は31日、医師しか使用してはいけない除細動器を患者に使ったとして、医師法違反の疑いで書類送検された大館市消防署勤務の男性救急救命士(34)を起訴猶予とした。
秋田地検は「患者は非常に危険な状態で、除細動しなければならない状況だった」とし、除細動器を使った救命士の判断が患者の遺族から感謝されていることも考慮したという。
秋田地検などによると、救命士は今年3月25日、心室細動を起こし心肺停止状態となった男性患者を大館市の病院へ運んだ際、病院の医師がすぐに患者に対応できない状況だったため、違法行為と知っていて独断で手動式の除細動器を使用した。
NIKKEI NET:社会 ニュース
除細動器使用の救命士を起訴猶予に・秋田地検支部 秋田地検大館支部は31日、医師しか使用してはいけない除細動器を患者に使ったとして、医師法違反の疑いで書類送検された大館市消防署勤務の男性救急救命士(34)を起訴猶予とした。
秋田地検は「患者は非常に危険な状態で、除細動しなければならない状況だった」とし、除細動器を使った救命士の判断が患者の遺族から感謝されていることも考慮したという。
秋田地検などによると、救命士は今年3月25日、心室細動を起こし心肺停止状態となった男性患者を大館市の病院へ運んだ際、病院の医師がすぐに患者に対応できない状況だったため、違法行為と知っていて独断で手動式の除細動器を使用した。
その後、医師が除細動器を再度使い、患者は一時心拍を再開したものの、間もなく死亡した。
救急車には、心臓の動きを機械が解析し、電気ショックを与えるかどうかを表示する半自動式除細動器が備え付けられており、救命士は使おうとしたが作動しなかった。手動式除細動器の使用は医療行為に当たり、医師以外は使用できない。〔共同〕 (21:12)
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除細動行った救命士を起訴猶予処分に/地検大館支部 大館市消防署の救急救命士(34)がことし3月、心肺停止状態の患者を搬送した際、医師でなくては使用できない手動式除細動器で除細動(電気ショック)を行っていた問題で、地検大館支部は31日、この救命士を起訴猶予処分とした。
救命士は3月25日午前零時ごろ、自宅で心肺停止状態となった大館市内の70代の男性を救急車で同市立総合病院に搬送。病院の救急室で医師の到着を待っていたが、当直医が別の患者に対応していたため、室内にあった手動式の除細動器を独断で使用した。その後、医師が除細動を行って一度は心拍が回復したが、間もなく死亡した。
秋田地検は起訴猶予の理由について、「救命士が使用しなかったら除細動で救命可能な時期を逸するような状態だった。患者(故人)の遺族が救命士の行為に感謝していることなども考慮した」としている。
(2005/08/31 21:01)