■「嫌韓流」と刑事共助条約 |
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ネットはともかく、日本のマス・メディアが報道していない(これを普通、無視と言う)一冊の漫画本に、韓国のマスコミが食いついているようですが・・・(各リンク先参照)読んでも居ないのに、あーでもなこーでもないと、よくもまぁ、難癖をつけますこと (#゚Д゚)ゴルァ!!
文句がなるなら、熟読してからになさいませ。 ちなみに、お取り寄せ依頼してある密林さんからラブレターが届き、私ただ今、「待て」状態です(笑)
で、韓国との間に「刑事共助条約」が結ばれるそうですが、どこまで、あちらの警察機構を信じて宜しいのかと、半万年問いつめたい! なにせ、弁護士出身と言う経歴をお持ちの大統領からして、朝令暮改、前言撤回が日常茶飯事ですものねぇ。
日本の法務省・警察庁には、犯罪輸入には断固とした態度を取って欲しいものですわ。決して、戦時中の謝罪と賠償、団体での抗議におびえず、毅然とした態度でと、エールを送ります。
goo ニュース - (朝日新聞) 韓国と刑事共助条約、8月にも合意へ 政府は韓国政府との間で、両国の捜査当局同士が直接協力できるようにする「日韓刑事共助条約」の締結について8月にも合意する。国際犯罪の捜査を迅速にするもので、締結されれば、米国に続き2国目となる。日本政府は、来年の通常国会に同条約の批准承認案を提出する方針だ。 これまで日本の警察が韓国など他国に捜査協力を求める場合、国際捜査共助法に基づいて外交ルートで求めるか、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて要請している。 外交ルートで協力を求める場合、国家公安委員長や法相が事情聴取や証拠の押収についての依頼文書を外相に送付。外相が、その文書を相手国の外交当局を経由して捜査機関に送っていた。相手国の捜査機関が入手した証拠を日本側が受け取るのも同様の手続きが必要で、手続きに時間や手間がかかっていた。 共助条約を結べば、捜査当局同士が直接協力要請をしたり、証拠を送ったりできる。証拠は裁判に提出できる。捜査にかかる期間を短縮することで、犯人の逃亡や証拠隠滅の恐れも減らすことができる、という。 日韓両国間で人の往来が増えていることから、小泉首相と盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が04年7月の首脳会談で検討を始めることに合意していた。両国は02年、政治犯以外の容疑者の引き渡しを義務づける「日韓犯罪人引き渡し条約」を締結している。 日本政府は、9月末まで認めている韓国人のビザ免除(90日以内)を恒久化するかどうかを検討している。政府内には、共助条約の締結が犯罪の摘発・防止につながれば恒久化の環境整備になる、との考えもある。 政府は同様の共助条約締結について中国とも協議を進めており、ロシアとの協議も検討している。
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07/28(木)01:37 | トラックバック(4) | コメント(0) | ◆ 極東 | 管理
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