■刑法39条該当ですか? |
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| 店頭販売に従事するのも、命がけですね。 と、他人事ではないのです。 我が家にも一人、店頭販売従事者がいますから。
今回の事件も、また、刑法39条↓該当で、起訴も無しですかねぇ。 刑法39条 1 心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ 2 心神耗弱者ノ行為ハソノ刑ヲ減刑ス
なんか、おかしいですよねぇ。 一般社会に暮らしているのに、善悪の判断がつかないから、 ナニをしても、お咎め無しって、人間として扱わないってことで、 それは、その人の人権を認めてないってことでは?
狡賢い人であれば、計画的に事前に専門病院に通い、 そして、自らが望んで犯罪を犯し、 いざ、実行したら、刑法39条適用で無罪放免・・・
これは、有り無いことじゃない。 薬物使用中だったり、経験が合ったりしても、 無罪放免になってしまうことがある。
どうにかならないもんでしょうか? 被害に遭っても、逢った方が負けって、 それが、文明社会の姿なんでしょうかねぇ。 身内にこういう被害に出会う人がいたら、 それこそ、やりきれませんもん・・・
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08/25(金)23:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | ◆ 社会 | 管理
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