【音静庵】
 
礼儀正しく慎ましく…そして自分らしく
 


■刑法39条該当ですか?

店頭販売に従事するのも、命がけですね。
と、他人事ではないのです。
我が家にも一人、店頭販売従事者がいますから。

今回の事件も、また、刑法39条↓該当で、起訴も無しですかねぇ。
刑法39条 
1 心神薄弱者ノ行為ハコレヲ罰セズ
2 心神耗弱者ノ行為ハソノ刑ヲ減刑ス


なんか、おかしいですよねぇ。
一般社会に暮らしているのに、善悪の判断がつかないから、
ナニをしても、お咎め無しって、人間として扱わないってことで、
それは、その人の人権を認めてないってことでは?

狡賢い人であれば、計画的に事前に専門病院に通い、
そして、自らが望んで犯罪を犯し、
いざ、実行したら、刑法39条適用で無罪放免・・・

これは、有り無いことじゃない。
薬物使用中だったり、経験が合ったりしても、
無罪放免になってしまうことがある。

どうにかならないもんでしょうか?
被害に遭っても、逢った方が負けって、
それが、文明社会の姿なんでしょうかねぇ。
身内にこういう被害に出会う人がいたら、
それこそ、やりきれませんもん・・・




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 【音静庵】 鏡の間: ■刑法39条該当ですか?



08/25(金)23:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | ◆ 社会 | 管理

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