【音静庵】
 
礼儀正しく慎ましく…そして自分らしく
 


■落書きは「建造物損壊」

また、裁判ネタです。
この「木下正樹被告」の人となりは、仕事の速い mumurブルログ さんの処に、
懇切丁寧にエントリーされていますので、ご一読をお勧めします。

で、最高裁判断がでた
 落書きは「建造物損壊」
これに注目です。
繁華街やガード下などに見られる「落書き」。
これを取り締まる為の該当法令が、今までは、
おっかなびっくり「軽犯罪法違反」を根拠にした取り締まりしか出来なかったけれど、
この判決が確定すると、なんと、「建造物損壊」の容疑で取り締まれる。

記事中に示されているものから、刑罰の違いを比較してみると、
「軽犯罪法違反」
  拘留(30日未満)と科料(1万円未満)
「建造物損壊」
  5年以下の懲役

ね!
格段の差でしょう?
繁華街付近の住宅にまで、傍若無人に書き込まれる「落書き」
これも、この判例から類推して、取り締まれるようになるんでしょうね。
ほんとうに、落書きを消すって大変なこと(金銭+労力+精神的負担)ですから、
ビシバシ、取り締まって欲しいと思います、はい。


しかし、落書きって、ちっこく、目立たないように書くのが粋だと思ふけど、
今は、目立てばOKって、ほんと、野暮になりましたなぁ・・・

+++++ +++++
そうそう、個人的なことですが・・・18日にエントリーした
 ■違法な取り調べ?
に、弁護士さんからのTBなんぞをいただきました。 (*mm*)ポッ
いやぁ、「よくぞまぁこちらへTBしてくださいました」と、
謹んで感謝申し上げます。 ・・・多分、見てないだろうけど(笑)
「あの司法試験に合格した」ってことだけで、
落ちこぼれ法学部OBのアタクシとしては、尊敬してしまうのです。
そんなこんなで、良かったら、井上弁護士さんのBlogへもどうぞ。
井上直行 弁護士ブログ  関西合同法律事務所 デッセイ - livedoor Blog(ブログ)

*** 勝手にTB ***
mumurブルログ
 反戦落書きをした木下正樹被告に有罪判決

*** 参考 ***
法 庫より
 刑法
 第40章 毀棄及び隠匿の罪
 建造物等損壊及び同致死傷)第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。



・・・続きに、記事本文があります・・・



01/19(木)15:30 | トラックバック(2) | コメント(0) | ◆ 社会 | 管理

コメントを書く
題 名
内 容
投稿者
URL
メール
添付画像
オプション
スマイル文字の自動変換
プレビュー

確認コード    
画像と同じ内容を半角英数字で入力してください。
読みにくい場合はページをリロードしてください。
         
コメントはありません。


(1/1ページ)