また、裁判ネタです。
この「木下正樹被告」の人となりは、仕事の速い
mumurブルログ さんの処に、
懇切丁寧にエントリーされていますので、ご一読をお勧めします。
で、最高裁判断がでた
落書きは「建造物損壊」これに注目です。
繁華街やガード下などに見られる「落書き」。
これを取り締まる為の該当法令が、今までは、
おっかなびっくり「軽犯罪法違反」を根拠にした取り締まりしか出来なかったけれど、
この判決が確定すると、なんと、「建造物損壊」の容疑で取り締まれる。
記事中に示されているものから、刑罰の違いを比較してみると、
「軽犯罪法違反」
拘留(30日未満)と科料(1万円未満)
「建造物損壊」
5年以下の懲役
ね!
格段の差でしょう?
繁華街付近の住宅にまで、傍若無人に書き込まれる「落書き」
これも、この判例から類推して、取り締まれるようになるんでしょうね。
ほんとうに、落書きを消すって大変なこと(金銭+労力+精神的負担)ですから、
ビシバシ、取り締まって欲しいと思います、はい。
しかし、落書きって、ちっこく、目立たないように書くのが粋だと思ふけど、
今は、目立てばOKって、ほんと、野暮になりましたなぁ・・・
+++++ +++++
そうそう、個人的なことですが・・・18日にエントリーした
■違法な取り調べ? に、弁護士さんからのTBなんぞをいただきました。 (*mm*)ポッ
いやぁ、「よくぞまぁこちらへTBしてくださいました」と、
謹んで感謝申し上げます。 ・・・多分、見てないだろうけど(笑)
「あの司法試験に合格した」ってことだけで、
落ちこぼれ法学部OBのアタクシとしては、尊敬してしまうのです。
そんなこんなで、良かったら、井上弁護士さんのBlogへもどうぞ。
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