【音静庵】
 
礼儀正しく慎ましく…そして自分らしく
 


■親が望む障害児の環境と安全な環境

「痰の吸引」は、かつて医療行為とされ、
非医療職が行うことは、法律で禁止されていました。
この為、在宅ケアに制限がかかり、家族の負担はそれはそれは、
大きいものだったようです。
平成16年度あたりから、環境を整えた上で、
教員にもOKが出されているようですが・・・

この「環境を整え」って言ふのが、くせ者で・・・
適正に看護婦を置くって、この看護婦不足の折、
そう易々と行く筈はない。

そして、今回の裁判。
教育環境では上記のような流れになっているけれど、
あくまでも、現場は「保育園」。
これは、厚労省の管轄ですわねぇ。
となると、文科省管轄の教育現場と同様に扱って宜しいものかどうか。

で、家族と行政の主張は、↓なんだけれど・・・
 両親らは昨年1月、保育園への入園を申し込んだが、東大和市は「吸引は医療行為にあたり、対応できない」として入園を不承諾とした。このため昨年11月、市を相手に不承諾処分の取り消しを求めて提訴。「吸引は容易で、保育園や幼稚園にも十分通える」と主張していた。

容易とか難しいとかの問題ではないと思うのよね。
あくまでも、保母として・・・法律解釈では、どーなのか。
この裁判官は、保母さんに対しての行政法の適用を、
教員と同列にしろと仰っているのかしら?
そりゃぁ、発達段階で社会とふれあうことは必要だけれど、
法整備が不備な環境で、それをやれとは、ご無体な・・・

また、市側も、何か事故があったら・・・と先を考えているだろうことも、
容易に想像できるわけで・・・
保育園だって、そう保母さんが沢山いるわけじゃない。
手間の掛かる、それも、日常生活を過ごす上での、
必要な介助を、日々、行えるか・・・
まぁ、市側としては、厄介者はイランと言ふ部分も
あるやもしれないけれどね。

以前、救急隊員が、救命行為をやって、
法律違反として糾弾されたことがありました。
その後、現状に合わせての法整備がなされ、
救急隊員に資格を取らせ、医療行為の範疇でも、
一定までの救命行為が合法化されています。
法の適用とは、守らせるダケではなく、
現状を見据えて、この法は、現状に即しているのか、否かと言ふことも、
しっかり考えていただかなくてはならないでしょう。

この判決を厚労省がどう捉え、どう法整備していくのか。。。
行政は、この判決をどう捉え、どう対応していくのか。。。

日本は、まだまだ、「普通」を求める国。
その「普通」から、外れた者達にどう対応するのか・・・
その対応が、差別&逆差別にならぬよう、エライ人達の対応を求めます。
+++++ +++++
とここまで書いて、詳細な記事を見つけた。

なんだ、各保育園に看護婦さんがいるんじゃん。
判決に従うって、柔軟な対応が可能なんじゃん。
ってことはよ、市側は、単に「面倒な子はイラン」って?
そういうことだったわけ?
こりゃ、負けるに決まっている裁判だわ。


でも、もしも・・・
もしも、こういう障害児ばかりが、この市に集まって、
同様な対応を求めたら、どーすんだろうね。
その度毎に、看護婦を増員するわけ?

なんか、とっても、難しい問題を抱えた裁判なんですね。
私には、どーしたら良いのか、よーわかりません。




・・・続きに、記事本文があります・・・



01/27(金)13:02 | トラックバック(1) | コメント(0) | ◆ 教育 | 管理

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