【音静庵】
 
礼儀正しく慎ましく…そして自分らしく
 


■またまた、大阪発の話題ですが・・・

なんでまぁ、こういうコトが次から次へと・・・
話題に事欠かない地域ですね(棒読み

とにかく、不法占拠には、断固として対応しなされや。


お江戸に行く途中、多摩川の川べりを見るわけですが、
ブルーシートどころか、木材建築のお家が沢山・・・
 『あれが、公共の場の不法占有なんだなぁ』
なぜに、あれだけの生活力を、違う方に発揮なさらないのでしょうね。
本当に、ホームレス問題は、難しい問題だと思ふ。

公共の場を、私的に占有して許されるのか、否か。
また、公共の場の占有と、住民票の交付とが、
どう絡み合って発展していくのか・・・

司法界では、当然の判決となされているようですが、
果たして、公共の場での生活実態を認めてしまうことで、
退去命令との齟齬は生じないのか・・・

憲法では、国民に最低限の文化的生活を保証していますが、
ホームレスを選んだ方々の中には、
自発的に文化的生活を放棄している方もいると思われます。

で、「公共の場に堅固な建物を建てて、生活している」現状を、
どうしたら、「公共の場」が「公共の場」に戻るのか。

住民票の交付はするけれど「占有権」は認めない・・・
なんか、矛盾してませんかねぇ。
でも、この矛盾が法律なんですね。
あくまでも、今回の裁判は、住民票の交付を求めているわけですから、
それに添った、判決を出したってことですから。
物事を、全体から見ずに、ぶつ切りにして判断する・・・
ここが、日本の司法の限界なのでしょうかね。

ホームレス対策として、各都道府県市町村は、シェルターやら、
労働の斡旋やらをなさっております。
しかし、『自由気ままな暮らしがしたい』と、
それを拒絶している方も多いと聞きます。
ホームレスの皆さんには、公共の場に住むのではなく、
きちんと、行政の手助けを受け入れて、
公共の場を、市民に返して欲しいと思います。

*** 勝手にTB ***
桜日和
 ホームレスは扇町公園へ行け!
井上直行 弁護士ブログ  関西合同法律事務所 デッセイ
 ホームレス 公園に住所



・・・続きに、記事本文があります・・・



01/29(日)12:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | ◆ 社会 | 管理

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