【音静庵】
 
礼儀正しく慎ましく…そして自分らしく
 


■暗証番号確認してね & 風評被害?

カードの暗証番号を「生年月日」にしている方は、少なくなってきているとは思ふのですが、皆さん、確認してみませう。
今は、銀行の機械からでも変えられるシステムになっている所が多くなっていますので、ついでの時にでも変更なさったら、如何でしょう?

しかし・・・
カードに、暗証番号を書き込んでおく・・・なんてこと、あるのかな?

偽造カード、暗証番号に生年月日は補償外も…金融庁

 金融庁は31日、偽造キャッシュカード被害への新たな補償ルールに関する中間取りまとめを発表した。偽造カード被害は原則、金融機関が補償することが前提だが、「預金者に過失がある場合」は預金者が負担とするとして、具体的な過失例を列挙したのが特徴だ。

 過失の例として、キャッシュカード上に暗証番号が書かれていた場合は、被害は預金者の負担としたことを挙げたほか、<1>暗証番号が預金者の生年月日<2>同じ暗証番号を複数の取引に使用――などのケースも状況次第で預金者負担となりうるとの見解を示した。預金者がカード偽造に気づいていながら、金融機関側への連絡が遅れた場合も過失と認定される可能性があるとした。

 ただ、預金者に過失があるかどうかの立証責任は金融機関側にあるとして、金融庁は「預金者が被害を負担するケースは限定的に考えるというのが大前提だ」と説明している。

 補償ルールを法制化すべきかどうかの判断については、「まずは約款の改正で対応すべきだ」として、金融機関側の自主ルール策定を優先すべきだとした。

 一方、盗難されたカードによる被害への補償ルールは、今後の検討課題にとどめた。

 今回の補償ルールは、金融庁が設置した有識者による研究会「偽造キャッシュカード問題に関するスタディグループ」の議論を取りまとめた。
(読売新聞) - 3月31日17時14分更新
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風評被害と言われるものに該当するんだろうか?
で、思ったわけ。この形を変えると、「人権擁護法」にも通じるものがある・・・つまり、何か恣意的な目的で「差別」だと訴え、それを公表された場合に予想されるであろう「公表された側が大きな被害を被る」ということ。法律施行された場合、この公表された対象者の名誉を回復する為の方法が全く用意されていないことが、恐怖を倍増させるのは明々白々であろう。

もし、そのような心配は無用と仰るのなら、その根拠を明示せねばならないだろうね<法案成立促進派の議員様方!

アサヒ「つくる会」資金援助と中国で報道、不買の動き

 【北京=東一真】アサヒビールが「新しい歴史教科書をつくる会」への資金援助を行ったと中国のメディアが報道し、吉林省長春市でアサヒビールの不買の動きや店頭からの商品撤去が起こっている模様だ。アサヒビールは資金援助を否定している。

 新華社発行の「国際先駆導報」はこのほど、「歴史を歪曲する教科書を援助」との見出しの記事で、アサヒビールなど複数の日本の大手企業が「つくる会」に対して資金援助をしていると伝えた。続いて、吉林省の新聞「新文化報」が、同省長春でアサヒビールの不買運動が起き販売量が低下し、大手スーパーがアサヒビールを店頭から撤去したと報道、同じ記事が複数の大手インターネットサイトなどにも引用され、全国に波紋が広がった。

 アサヒビールの大沢正彦・中国総代表(常務執行役員)は31日、「アサヒビールは(つくる会に)資金等の援助は一切行っていない」との声明を発表した。

 ただ、長春の大手スーパーでは、本紙の取材に対し、「すでにアサヒビールを店頭から撤去した」と話しており、規模は明らかではないが、アサヒビールの販売に、被害が出ている模様だ。

[ 2005年3月31日21時37分 ]



04/01(金)16:48 | トラックバック(0) | コメント(1) | ◆ 時事 | 管理

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コメント

 1: キャッシュカードに暗証番号

見たことあります…。ちなみに通帳に暗証番号が書いてあったのを見たこともあります…。
数年前のことなので、もうそんなことはないであろうと信じたいですが。


 by さく | HP | 04/01(金)21:06


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