■特別障害給付金支給法 |
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障害者問題は、難しいんです、ハイ。 障害者認定が、まず、ややこしい。 我が家にも、障害者1級(内臓疾患)と2級(身体障害)がいます。えっと、70代の両親です。
1級の方は、内臓疾患(人工透析)の方での申請だった為、当時掛かっていた病院の医師の診断書で即認定されました。 2級の方は、身体障害での申請だったため、役所に行って説明を受け、主治医が認定医であるか否かから、確認をしまして・・・3月に申請し、認定されたのが、7月だったかな。
認定されて以後は、医療費が無料・・・これは、ありがたいです。市内交通機関の無料券を利用させていただき、在宅手当を年に2回、県と市から支給されています。両親には、ソコソコに収入(厚生年金+雑所得)があるので、改めての「障害者年金」と言ふ物は頂いてませんし、障害者支援サービスも受けていません。いずれは、病院送迎のヘルプを頼むようにはなると思ふのですが、出来るだけ、自分たちでケアをしようと考えています。
閑話休題・・・ 障害者本人の生活環境によって、この年金問題への関わりが大きく異なるのです。 理想論から言ふなら、障害者も健常者と同様に仕事をし、健常者とはちょっと異なる部分を国が手助けするとする・・・ってことなのでしょうが、障害者を取り巻く社会のバリアは、嫌になるほど高くそびえ立ち、就業意欲を萎えさせてしまうのです。となれば、生活の糧を国に求めたくなりますもんねぇ。
生活保護に付いても、「なんでこの家庭が受けてるん?」と思ふ家庭が生活保護を受けていたり、「なんで、この家庭環境で受けられないの?」といふ家庭があったり、不思議な認定基準が見えます。税金を払って生活している家庭の手取り収入より、生活保護家庭の方が、実質手取りが多かったりしまして(医療費無料とか、アパート補助とかを組み入れると、実質支給額が膨らむワケで)・・・不公平感は、否めません。
社会保障は、弱者救済と言いますが、似非弱者は断固排除すべきですし、地域格差は是正しなければイケマセン。 ・・・と、考えれば、考えるほど、難しいことが出てくる。利権も絡んで、これまた、伏魔殿なんですよねぇ(ため息)
Yahoo!ニュース - 産経新聞 - 無年金訴訟、元学生が全面敗訴京都地裁「生存権侵害と言えぬ」 二十歳以上の学生の国民年金加入が任意だった時期に加入しなかったため、障害基礎年金が不支給となっているのは違憲として、重度障害を負った二人が、国に決定の取り消しと一人二千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が十八日、京都地裁であった。水上敏裁判長は「ただちに学生無年金障害者の生存権を侵害するものとはいえない」として、原告二人の訴えをすべて棄却。地裁段階で原告全面敗訴の判決が出たのは初めて。原告側は控訴する方針。 原告は、成人後の大学在学中に交通事故で両目に障害を負ったしんきゅう師の坂井一裕さん(54)と、在学中に精神疾患で入院したものの卒業後に就職、約二年半勤務したあと再び入院した女性(42)。 原告側は、国が学生無年金障害者に対して関係法令を整備する必要があったのに怠ったなどとして、不支給決定は法の下の平等を定める憲法一四条と、同二五条に違反すると主張。これについて、水上裁判長は「強い不公平感を持つことはもっとも」としたが、「立法府の広い裁量を脅かすほど著しく合理性を欠いていた状態とはいえず、不合理とはいえない」と判断した。 一連の学生無年金障害者訴訟では、広島など三地裁が「違憲」と判断する一方、今年三月の東京高裁判決で原告が逆転敗訴し司法の判断が揺れていた。高裁判決後初の憲法判断となる今回の判決が注目されていた。 原告はともに、学生が国民年金へ強制加入に変わった平成三年より前に障害を負ったが、障害基礎年金を受給できなかった。裁判で原告側は、「二十歳以上の学生を年金強制加入の対象から除外したことは、合理的な理由がなく憲法違反」などと主張。国側は「任意加入の道が開かれていた」などと反論していた。 ■学生無年金障害者問題 20歳以上の成人学生の国民年金加入が任意だった平成3年4月以前に障害を負った成人学生は、未加入を理由に障害基礎年金を受けられない。当時、加入していた学生は1%余りとわずかで、約4000人が学生無年金障害者となった。障害者側は国の立法不作為などの責任を問い全国9地裁で提訴。東京、新潟、広島の3地裁で違憲判決が出たが、今年3月、東京高裁では逆転敗訴。4月の福岡地裁判決は不支給処分を取り消したが、憲法判断はしなかった。救済策として元学生と主婦の無年金障害者に月4万-5万円を支給する特別障害給付金支給法が今年4月施行された。 (産経新聞) - 5月18日15時51分更新
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05/19(木)23:38 | トラックバック(0) | コメント(0) | ◆ 気儘な話 | 管理
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