【音静庵】
 
礼儀正しく慎ましく…そして自分らしく
 


■自賠責“横道”支出

先日、任意保険の契約更新を済ませましたが、
その時に、担当者さんと話したのですが、
昨今、任意保険無加入の車(以下、無保険車)が増えているとか。
最低保障は、自賠責からでるだろうけれど、審査も厳しいラシイと。

思わず、聞いた σ(・A・)
 Q:もし、うちの車がそういう車にぶつけられたら?
 A:この保険の同乗者損害ってヤツが使えるよ。
 Q:じゃぁ、車に乗っていない時に、無保険車に・・・
 A:一応、自賠責からなんだけどねぇ・・・

実際に交通事故にあった人に聞くと、
 保険車との事故
  →厭な思いをしつつも、治療費やら出して貰える。
 無保険車との事故
  →治療費は自分で立て替え払い
   立替金も、何時払って貰えるか分からず、不安。

それよりも何よりも、交通事故は、健康保険が効かないわけで、
すべての治療費・入院費が実費

・・・訂正:交通事故でも、使えるとのことです
・・・勘違いしてました。ごめんなさい。
・・・自動車保険~まるわかり自動車事故2参照


交通事故被害者救済の為に儲けられた制度であるべき「自賠責」。
なれど、被害者救済の視点なんぞ、どっかに、ぶっとんで、
「預かり金」で有るはずのお金、それも、現金を目にして、使い放題?

今春に値上げしたばかりの保険料・・・
目的外の横道支出する余裕があるなら、支払い金額のかさ上げせんかい (▼▼メ)

*** 参考 ***
交通事故相談.comより
 自賠責保険について
-----リンク先から引用-----

■自賠責保険の限度額
自賠責保険の支払いの限度額は以下のように定められています。
 ・死亡時の補償金額は最高で3000万円
 ・後遺障害は3000~4000万円
 ・けが等では120万円

一度の事故で複数の被害者がいる場合でも、それぞれの被害者に限度額まで支払われます。また、期間中に複回数の利用を繰り返しても、支払い金額を減額されることはありません。
さらに、自賠責保険は人身事故のみの補償となりますので、物損事故についての補償等は一切ありません。

*自賠責保険に加入していない場合の罰則
 ・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・道路交通法違反の点数が6点で免許停止処分
 ・自賠責の証明書を車に積んでいないだけで30万円以下の罰金

----------

自賠責基準で自賠責保険の補償額をもらっても「事故問題解決」としてしまう
自賠責保険とは車を所有する人は必ず加入しなければならない強制的な保険です。あくまでも被害者保障の最低限といった観点からの制度となっています。自賠責で足りない部分は当然加害者に支払ってもらうことになり、加害者は通常自賠責以外の損害賠償に備えて自動車保険(任意保険)を加入しています。

-----ここまで引用-----



・・・続きに、記事本文があります・・・



10/18(火)05:15 | トラックバック(1) | コメント(0) | ◆ 社会 | 管理

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