A級戦犯 - Wikipediaより・・・
【A級戦犯】
A級戦犯(えいきゅうせんぱん)とは、極東国際軍事裁判所条例の第五条の(イ)に定義された「平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。」を犯したとして、極東国際軍事裁判によって有罪判決を受け、戦争犯罪人とされた人々を指す。
なお、A級のAとは、同条例の英文 Charter of the International Military Tribunal for the Far East において同条(イ)が (a) となる事に由来する単なる分類であり、しばしば誤解されるように罪の軽重を指しているわけではないが、一般的には“太平洋戦争において侵略政策の指導的役割を果たした者”と受け取られている。
また、同じような法理により行われた裁判であっても、ニュルンベルク裁判において、日本における重大戦争犯罪人いわゆるA級戦犯に該当する被告は、主要戦争犯罪人(major war criminals,Hauptkriegsverbrecher) と言われ、日本では重大戦争犯罪人であるA級戦犯とは専ら「平和に対する罪」を問われた者であるのに対して、ドイツでは主要戦争犯罪人とは専ら「人道に対する罪」を問われた者であり、ドイツにおいてニュルンベルク裁判の被告をA級戦犯と呼称する習慣はない。
【名誉の回復について】
1952年(昭和27年)4月28日のサンフランシスコ平和条約の発行によって日本の主権回復後、改進党(現自民党)などによって戦争犯罪者とされた人物の名誉回復活動が開始された。
戦犯の国内での扱いに関して、それまで極東国際軍事裁判などで戦犯とされた者は国内法上の受刑者と同等に扱われており、遺族年金や恩給の対象とされていなかったが、1952年(昭和27年)5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となった。これにより1952年(昭和27年)4月施行された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が、困窮した戦犯遺族の支援のため一部改正され、戦犯としての拘留逮捕者について「被拘禁者」として扱い、当該拘禁中に死亡した場合はその遺族に扶助料を支給する事や、1953年(昭和28年)8月施行された「恩給改正法」で受刑者本人の恩給支給期間に拘禁期間を通算すると規定された。
// 参考 //
極東国際軍事裁判 - Wikipediaそきゅう-こう ―きふかう 2 【▼遡及効】
法律の効力がその施行前にさかのぼって生ずること、または法律要件の効力がその成立前にさかのぼって生ずること。
「血で汚れたA級戦犯」 中国、首相靖国参拝を批判
- livedoor ニュース 【北京17日共同】中国外務省の孔泉報道局長は17日の記者会見で、靖国神社に合祀(ごうし)されているA級戦犯について「その両手を中国、アジア人民の鮮血で汚した」と述べ、16日の衆院予算委員会集中審議で靖国参拝継続の意向を示した小泉純一郎首相の姿勢を批判した。
孔局長は、小泉首相の参拝問題について「単に故人に対する祭祀(さいし)ということで済む問題ではない。(日本が)歴史問題にいかに臨むかという点にかかわる問題だ」と指摘。A級戦犯の合祀(ごうし)が根本問題との認識を示した上で「彼ら(A級戦犯)が罪を犯したという見方は国際社会の定説」と述べ、小泉首相の参拝継続は認められないとの中国の立場を強調した。