■法制度が追いつかない |
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| 「離婚後一定期間内での出産での両親の特定」とか、 今回の「代理母」とか、法制度が追いつかないことがままありますねぇ。
しかし・・・ 何故に、第3者の精子提供で生まれた子供が、 血縁関係不在の父の実子となるのに、 卵子提供の場合、血縁関係の無い母が駄目なんだろう・・・ それこそ、「特別養子制度」を弾力的に運用すれば出来るんじゃないのかなぁ。
夫婦別姓もしかり・・・ 立法府→国会での法整備が速急に求められる状態なんだけれど、 国会議員にこういう法律をって言うのは、ちょっと、無理があるわけで、 そこで、厚労省や法務省のエライ人たちの出番ですよ。
でもね、不幸にして、自力で親になれない人たちが大勢いるのに、 費用が捻出出来る人達だけが望むままに親になれるって言うのも、 なんかね、どうも、引っかかるところがある・・・
まぁ、うちなんて、子供居ないけれど、それもまた、人生。 それなりに暮らしているから、幸せなんだろうなぁ ヾ(・・;)ォィォィ
*** 参考Blog *** 向井亜紀ブログ : 「きゃんぴょう&ベベクス、大好き」
*** 参考 *** 特別養子縁組 - Google 検索裁判所 | 特別養子縁組 家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。 特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。そのため,養親となる者は,配偶者があり,原則として25歳以上の者で,夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また,離縁は原則として禁止されています。
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04/12(木)02:06 | トラックバック(0) | コメント(1) | ◆ 社会 | 管理
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