【音静庵】
 
礼儀正しく慎ましく…そして自分らしく
 


2005年1月25日を表示

行使利益は給与所得

最高裁判例にまた、加わりました。

自社株購入⇒販売・・・その利益は、課税率の高い「給与所得」だそうです。これって、通常の「株の売買」なら、一時所得になるんですよね。会社の斡旋で購入したものについて該当のようですね。

会社とすれば、社員に自社株を持たせておいた方が、経営的にも安定するだろうし、労せずして社員に賞与を与えた感覚なんでしょうかねぇ。株とは縁遠い私には、このカラクリがいまいち理解できないけど、とにかく、税務署様の主張が認められたということですかね。

でも、こういう恩恵にあずかれるのは、恵まれたほんの一握りの人たちダケなんですよね。一般人には関係ないじゃぁ~~ん。まぁ、濡れ手に粟で儲かる話には、必ず落とし穴があるってことですな。


ところで、どこぞに、金のなる木なんてご存じありませんか?(笑)


行使利益は給与所得 ストックオプション初判断 (共同通信)
 http://news.www.infoseek.co.jp/society/story.html?q=25kyodo2005012501002678&cat=38
 海外の親会社から子会社の従業員に与えられたストックオプション(自社株購入権)を行使して得た利益は「給与所得」か、税額が約半分となる「一時所得」かが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は25日、「労務の対価として給付されたもので、給与所得に当たる」との初判断を示した。

 その上で給与所得とした国税当局の課税処分を適法とした二審東京高裁判決を支持、一時所得と主張して処分の取り消しを求めた米国の半導体メーカー「アプライドマテリアルズ」の日本法人元社長八幡恵介さん(70)の上告を棄却した。国税側勝訴が確定した。

 同種訴訟は全国で約100件が係争中。地裁レベルでは一時所得と認めた判決もあったが、最高裁の判断が示されたことで、所得区分をめぐる法廷論争は終結する。


ストックオプション利益は給与所得、最高裁が認定
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050125-00000011-yom-soci
 ストックオプション(自社株購入権)で得た利益について、「一時所得」に比べて税率が約2倍になる「給与所得」と見なされて追徴課税されたのは違法として、外資系企業の日本法人元社長が税務署側に課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が25日、最高裁第3小法廷であった。

 藤田宙靖裁判長は「利益は給与所得に当たる」として、課税を適法とした2審・東京高裁判決を支持し、原告の請求を棄却した。税務署側の勝訴が確定した。

 ストックオプションの利益が労働の対価である給与所得なのか、偶然得た所得という意味合いが強い一時所得なのかについて、司法判断が割れていたが、第3小法廷は「ストックオプションは、役員や従業員に対する精勤の動機付けとして設けられたもので、その利益は職務遂行の対価として給付される経済的利益に当たる」と認定した。
(読売新聞) - 1月25日15時59分更新




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